徒然草 現代語訳 吉田兼好

徒然草を現代語訳したり考えたりしてみる

吉田兼好の徒然草を現代の言葉で書いたり、読んで思ったことを書いています。誤訳や解釈の間違いがありましたらぜひご指摘ください。(序段---冒頭文から順番に書いています。検索窓に、第〇〇段、またはキーワードを入力していただけばブログ内検索していただけると思います)

第百八十三段 人を突く牛は角を切り、人を噛む馬は耳を切って

人を突く牛は角を切り、人を噛む馬は耳を切って、目印にするのだ
その目印をつけてないのが人を傷つけた場合は、飼い主の罪なんだよ
人を噛む犬を養い飼ってはならない
これらは全部罪のあることなんだよね
律で禁止されてるのだ


----------訳者の戯言---------

たしかに、ちゃんとしつけして、しっかり管理するのは大事。

古代国家の法律で「律令」というのは、まあなんとなくわかるんですけど、律は刑法なんですね。令は行政上のきまり、行政法だったらしいです。

兼好法師、今回の動物関連法は「律」、つまり刑法だと言ってます。
でも、実は牛のは「令」だったみたいですね。
兼好、ぬかったな。


【原文】

人突く牛をば角を切り、人くふ馬をば耳を切りてそのしるしとす。しるしをつけずして人をやぶらせぬるは、主の科なり。人くふ犬をば養ひ飼ふべからず。これみな科あり、律の禁(いましめ)なり。


検:第183段 第183段 人突く牛をば角を切り、人觝く牛をば角を截り