第百八十三段 人を突く牛は角を切り、人を噛む馬は耳を切って
人を突く牛は角を切り、人を噛む馬は耳を切って、目印にするのだ
その目印をつけてないのが人を傷つけた場合は、飼い主の罪なんだよ
人を噛む犬を養い飼ってはならない
これらは全部罪のあることなんだよね
律で禁止されてるのだ
----------訳者の戯言---------
たしかに、ちゃんとしつけして、しっかり管理するのは大事。
古代国家の法律で「律令」というのは、まあなんとなくわかるんですけど、律は刑法なんですね。令は行政上のきまり、行政法だったらしいです。
兼好法師、今回の動物関連法は「律」、つまり刑法だと言ってます。
でも、実は牛のは「令」だったみたいですね。
兼好、ぬかったな。
【原文】
人突く牛をば角を切り、人くふ馬をば耳を切りてそのしるしとす。しるしをつけずして人をやぶらせぬるは、主の科なり。人くふ犬をば養ひ飼ふべからず。これみな科あり、律の禁(いましめ)なり。
検:第183段 第183段 人突く牛をば角を切り、人觝く牛をば角を截り